治療費について
矯正治療は、時間と費用がかかると、おっしゃる方が多くいらっしゃいます。
確かに、他の歯科治療と比べてみますと矯正治療は長期にわたりますので、その分治療費も大きくなってしまう事が多いといえます。
当院では患者様に楽なお気持ちで治療を続けていただき、頑張って治療をやり遂げることが肝心ではないかとの思いから、治療を行った場合のご負担額を60万円程度に設定し、
金利なしの、分割払いでお支払いをご提案しております。
また初診時にその患者さんに添ったおよそのプランを立てるまでも、あまり料金はかかりませんので(数千円程度)どうぞお気軽にご相談ください。
矯正治療の医療費控除
医療費控除とは
矯正歯科治療は、以下の例のように機能的な問題の改善などを目的としている場合には医療費控除が認められます。
【子どもの場合】
- 不正咬合が顎や歯の成長を阻害している
- 発音が不明瞭で改善の必要がある など
【大人の場合】
- 食べ物を噛み切れない
- 発音が不明瞭 など
咬み合わせが悪いことは基本的に機能不全につながりますので、大人の矯正も基本的には対象となります。そのため、部分矯正はかみ合わせまでは治すことができないので対象とならないことがありますので注意が必要です。
承認されれば、一定金額の所得控除が受けられ、医療費控除の還付金を受け取ることができます。適応になるか分からない場合はご相談ください。
医療費に含まれるもの
医療費に含まれるものとして、以下の例が挙げられます。
- 診察代、検査代
- 矯正装置料
- 矯正器具の調整料・処置料
- 治療に必要な医薬品の費用
- 通院のための交通費(交通公共機関)
基本的に治療に必要となるものはすべて医療費として含めることができます。
逆に含まれないものとして、以下が挙げられます。
- 通院の際の自家用車のガソリン代、駐車場代
- 歯ブラシ類や含嗽剤などの口腔衛生用品など
医療費控除の計算方法
還付金がどれくらいの額になるかは以下の方法で計算することができます。
まずは、医療費控除額を求めます。
医療費控除額の計算方法
まず総所得が200万円以上か未満かで計算のやり方が異なります。
ここでいう総所得とは、年間収入から給与所得控除などを引いた所得となります。つまり手取りの金額となります。
医療費控除額の上限は200万円です。医療費控除額が200万円を超えた場合も、200万円分しか適用されません。
また後述しますが、医療費控除額と実際に還付される(戻ってくる)金額は異なりますのでご注意ください。
医療費控除額の計算式は以下の通りです。
(A)年間医療費の合計額
その年の1月1日~12月31日までに支払った医療費用の合計額
(B)保険金などの補てん金額
民間の生命保険などの入院費給付金や手術給付金、健康保険などで支給される高額療養費、出産育児一時金など
(C)※10万円
総所得額が200万円以上なら10万円を差し引きます。200万円未満であれば、総所得額5%をかけた分を差し引きます。
還付金額の計算方法
次に、算出した医療費控除額を元に還付金を計算します。
所得合計金額(課税所得額) | 税率 |
---|---|
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% |
40,000,000円 以上 | 45% |
医療費控除の申請方法
年末調整の項目には、医療費控除の項目がありません。医療費控除を適用したい場合は、確定申告が必要です。
企業にお勤めの方は年末調整で所得税を精算している状態ですので、医療費控除を確定申告すれば、所得税の一部が還付金として後日戻ってきます。さらに、医療費控除の確定申告により住民税も安くなります。
以下に確定申告の手順を解説します。
「医療費のお知らせ」といった通知が健康保険組合から送られてくるので、そこに記されてある年間でかかった金額に注目しましょう。その金額と治療のためにかかった交通費などの諸費用の合計が10万円を、あるいは所得が200万円未満の場合はその5%の金額を超えていたら、支払った所得税の一部が還付されます。
また、治療費は、生活費を共有している家族と合算できるので、その点も見逃さないようにしてください。
これらの明細書を作成します。
明細書は国税庁のHPより、PDF形式又はエクセル形式でダウンロードできます。お好みの形式をダウンロードし、詳細を書き込んでいきます。
請求書が多い場合は、国税庁が用意した医療費集計フォームを使うと便利です。オンライン上で確定申告書類が作成できる国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で、この集計フォームが医療費控除の入力画面で読み込まれ、反映されるので、いちいち入力する手間が省けます。
医療費控除に必要な確定申告書は国税庁のホームページで作成できます。
勤務先で配られる源泉徴収票をもとに、A様式又はB様式の申告書に記入します。医療費控除の欄に、1で計算した控除額を記入します。
確定申告書を作成したら、税務署に直接持参するか、郵送又はオンライン(e-Tax)で提出します。
申告期間は2月16日~3月15日となっています。
はじめて申告する方は難しく感じてしまうかもしれませんが、必要事項をしっかり記入できていれば問題なく申告できます。くわしい内容は近くの税務署か国税庁ホームページを確認してみましょう。